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一定の販売場を設けず、自己の住所等を
根拠として酒類を携行し、又は運搬車、
舟等に積載して随時随所において注文を受け、
酒類を引き渡し、又は酒類の販売代金を受領
する等の方法により酒類の小売を行ういわゆる
酒類の移動販売に対する酒類小売業免許
については、当分の間付与等しない。
なんて記述が・・・
「当分の間」っていつまで????
ってか、移動販売での酒類販売は
出来ないの?
それとも、飲食店営業許可の範疇だから
小売業免許とは違う???
わけワカメ・・・
屋台のおでんやさんなんかは普通に
お酒出してるわけだし・・・
また調べることが増えました。